領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を発行しております。
発行を希望されない方は、お会計の際にその旨をお伝えください。
また、領収証の再発行はできませんのでご了承願います。
〇長期処方・リフィル処方せんについて
患者さんの状態を医師が総合的に判断し、必要であると判断した場合にはリフィル処方箋の発行や28日以上の長期処方を行うことがございます。
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を発行しております。
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また、領収証の再発行はできませんのでご了承願います。
〇長期処方・リフィル処方せんについて
患者さんの状態を医師が総合的に判断し、必要であると判断した場合にはリフィル処方箋の発行や28日以上の長期処方を行うことがございます。