お知らせ

2025.07.17

明細書発行体制等加算

領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を発行しております。

発行を希望されない方は、お会計の際にその旨をお伝えください。

また、領収証の再発行はできませんのでご了承願います。

〇長期処方・リフィル処方せんについて

患者さんの状態を医師が総合的に判断し、必要であると判断した場合にはリフィル処方箋の発行や28日以上の長期処方を行うことがございます。